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大分大学同窓会連合会会則

  • (名称)
    第1条 本会は,大分大学同窓会連合会という。

    (目的)
    第2条 本会は,第4条に規定する会員間の交流,連携を推進することにより,国立大学法人大分大学(以下「大分大学」という。)の卒業生等の交流,親睦を図り,併せて大分大学の発展に寄与することを目的とする。

    (事業)
    第3条 本会は,前条の目的を達成するために,次に掲げる事業を行う。
    (1) 会員間の交流,連携及び卒業生等の交流,親睦の推進
    (2) 大分大学との連携,協力の推進
    (3) その他本会の目的にそった事業の実施

    (会員)
    第4条 本会は,次に掲げる大分大学関係の各同窓会を会員とする。
    (1) 豊友会
    (2) 一般財団法人四極会
    (3) 玉樹会
    (4) 桜樹会
    (5) 翔工会
    (6) 福蓮会
    (7) 九峰会

    (役員)
    第5条 本会に,次の役員を置く。
    (1) 会長   1人
    (2) 副会長  1人
    (3) 理事   8人
    (4) 監事   2人

    (役員の選任)
    第6条 会長,副会長は,理事の互選により選出する。
    2 理事は,第4条各号の同窓会の会長及び大分大学理事(社会連携担当)をもって充てる。
    3 監事は,役員会において選任する。

    (役員の任務)
    第7条 会長は,本会を代表し,会務を統括する。
    2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
    3 理事は,本会の運営に当たるとともに,各同窓会との連絡調整を行う。
    4 監事は,会計の執行状況の監査を行う。

    (役員の任期)
    第8条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,役員に欠員が生じた場合の後任の役員の任期は,前任者の残任期間とする。

    (名誉会長及び顧問)
    第9条 本会に,名誉会長及び顧問を置くことができる。
    2 名誉会長及び顧問は,会長が委嘱する。

    (役員会)
    第10条 本会に役員会を置き,第5条各号に掲げる役員をもって組織する。
    2 役員会は,次に掲げる事項を審議する。
    (1) 会員の入会に関する事項
    (2) 役員の選任に関する事項
    (3) 事業計画及び事業報告に関する事項
    (4) 予算及び決算に関する事項
    (5) 会則の改廃に関する事項
    (6) その他会長が必要と認める事項
    3 役員会は,毎年度1回会長が招集し,会長がその議長となる。ただし,会長が必要と認めるときは,臨時の役員会を招集することができる。
    4 会長に事故があるときは,副会長がその職務を代行する。
    5 役員会は,役員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決をすることができない。

    (議事の特例)
    第11条 前条第5項の規定にかかわらず,議長が,定例的若しくは軽易な事項又は緊急その他やむを得ない事由であると認める場合で,書面又は電子メールにより役員会を開催する必要があると認めるときは,議事を開き,議決することができる。

    (経費)
    第12条 本会の経費は,会員の分担金及びその他の収入をもって充てる。
    2 会員の分担金の割合等は,別に定める。
    3 本会の会計年度は,4月1日から翌年の3月31日までとする。

    (監査)
    第13条 会長は,会計年度ごとに決算書を作成し,監事の監査を受けなければならない。

    (事務局)
    第14条 本会に,その事務を処理するため,事務局を置く。
    2 事務局は,大分市大字旦野原700番地に置く。

    (雑則)
    第15条 この会則に定めるもののほか,大分大学同窓会連合会の運営に関し必要な事項は,役員会の議を経て会長が別に定める。

    附 則
    この会則は,平成27年4月1日から施行する。

    附 則
    この会則は,令和2年6月16日から施行する。

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大分大学同窓会連合会事務局

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